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新年会&09決起集会、やりませんかぁ!
昨晩、元受講生、現合格者のNさん(男性、ここはハッキリしとかんとな)と食事をした。特に講座の内容とか、こんな講座があると役に立つとか、いろいろ聞かせてもらった。 今更やけど、人の話を聞くのってためになるなあ。自分のイメージとからみあって、また次の発想が生まれるもんなあ。土曜日の食事会もそうやったし...。 そこで、読者の皆さん!「新年会&09決起集会(ちょっとだけ社労士予備校の営業っぽい話も聴けたりする)」やりませんかあ!!! 場所は大阪・梅田。1月の中旬以降の土曜日・夕方から。参加資格はこのブログの読者の方。費用は完全会費制って感じでどうやろ。もちろん、遠方からの参加も大歓迎!旅行気分でいらっしゃいませんか?合格者の方には、自分の勉強方法や講座の活用法など経験談を話してもらって。受験生は...、まだ、ふっきれてへん人もいるやろ?まずは、お互い励ましあって...。で、受験生の中にも何年かやってる人は、これまた、合格者以上に役立つヒントをくれたりするからおもしろい。特に、受験生の方、ひとつでも参考になりそうな話があったらええやんか。ぐっと効率あがるかもしれんよ。 堅~いガイダンスではなく、ごはん食べながら、わいわいガヤガヤ...、でも、ただの食事会&飲み会ではない集まりになればと思っています。ちなみに、私はまったくお酒が飲めませんので、飲めない人も、ぜひ参加してお付き合い下さい! 具体的な日時や連絡方法等の詳細は、後日お知らせします。もし、よろしければ、「俺、行くでえ!」とか「わたし、行きま~す!」の投稿があるとありがたいです。(日時が未定やし、ムリかな...) *本日掲載予定の「独学でもがんばる法その2」は、次回に書きます。すみません。 okaさん、がんばってよ!どこの先生も共通しておっしゃるのは、問題演習の重要性ですね。早く合格させるためには不可欠な勉強方法だから。だからこそ!紹介せざるを得ないんです! あっきーさん、貴重な学習方法の紹介をありがとう!きっと、参考にしてくれたはる読者の方は多いと思います。すべての方法をそれに変えなくても、答練の解説文だけはマーカーの方法でやってみるとかね。いろいろ自分でアレンジしてみてもええんちゃうかなあ。 【問題027の解答解説】 答 ①生死が3箇月間わからない (法10条)死亡の推定は、死亡日を特定することが目的であり、船舶と航空機の事故について、2つのケースで適用される。ひとつは、「①生死が3箇月間わからない」とき。もうひとつは、死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の「時期」がわからないとき。「③死亡の直接の原因」は問われないから、ひっかけの選択肢。また、②は、明らかとなったときに正確な死亡日が特定される場合もあり、構成要件に不足がある。なお、遺族補償給付等とは、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付のこと。 山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちら → http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html 【今日の問題】 問題028 年金たる保険給付の受給権者の死亡に関し支給される保険給付が2種類以上あるときは、□□□ を優先して返還金債権に充当することとされている。 ①葬祭料及び葬祭給付 ②葬祭料及び葬祭給付以外の保険給付 ③一時金たる保険給付以外の保険給付 --------
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コメント(1)
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