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選択・健保の失敗報告、多いなあ...
ほかは全部いけてたのに...と心の痛む報告が多いです。 今年の選択健保は、あらかじめ条文にヤマでも張って、しっかり読んでた人でないと、まともな「解答」はできなかったんちゃうかなあ。いっぺん条文読んだことがあったところで覚えてないと思うわあ。 文脈から「日本語」で解くことはできんやろうなあ。こうやって勉強しておけば解けたとか、この文章に着目すればスムーズに3つは入ったとか、いろいろ後付けではいえるけど、それは答えがわかってるからそう言えるだけ!この問題の場合、文脈から「単語」を言い当てるのはムリ!やと思いますが、皆さん、どう思た?たんまにあるのよ、こういう落とすためだけの設問が。過去には、安衛とか労一とかねえ。 まあ、「~が定める。」の2箇所に「厚生労働大臣」を入れておくことでどっちか当たればいいかなって感じ。あとはその人のその日の「運...」しかないやろ。 1点でOKやったというのも結果論ではあるが、そんな1点なんちゃうかなあ。 こんな問題が出たとき、どうする!という対策というか手法も含めて答練では確認していきますね! 09山さん、だれかわかるで!受かったんやな、合格おめでとう!一発合格もたいしたもんやんか!確か、親分さんのほうは...。 問題演習やりまくりばかりが合格の秘訣とはいえないやろけど、方法として効果があったという実績報告はとってもうれしいっす。是非、仕事に生かせる資格であるように、これからもがんばってね。 レオンさん、リンクページの件、了解です。社労士予備校ブログの輪を広げていただけるよう、よろしくお願いします。 【問題022の解答解説】 答 ③支給決定の通知のあった日の翌日から起算して1年 (則附則26項)障害補償年金前払一時金の請求は、原則として、障害補償年金の請求と同時に行わなければならないが、③を経過する日までの間であれば、当該年金を請求した後においても請求することが認められる。なお、②は当該前払一時金の請求時効を模したものであり、傷病が治った日の翌日から起算して「2年」とされる。つまり、通知のあった日から1年以内であったとしても、治った日から2年を経過したときは請求できなくなる。 山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちら → http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html 【今日の問題】 問題023 障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合は、当該障害補償年金の □□□ に行わなければならない。 ①支給決定の通知を受けた日後 ②請求と同時に、又は請求をした後 ③傷病が治った日の翌日から起算して5年を経過する日まで --------
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コメント(3)
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