基礎答練「労災保険法」完成!
この1週間は社労士予備校のHP広告や受講規定作りに追われ、肝心の作問ペースがスローダウン。 でも、とりあえず金曜に公開できたので、この週末で労災保険法を仕上げました。 労災保険法の問題文には最近ちょっとしたクセがある。昨年に続いて今年もやっぱし...(もちろん、このクセは、来年、作問者が変わるとどうにもならんが...)。しかし、それを見越して試験対策を打つのは、当然っす!だいじょうぶ、基礎答練に反映させてます! 社労士予備校への問い合わせも数名ずつやけど毎日いただいてて、ほんとに感謝です、ありがとう!受講してくださる方々のために、心に残る講義と私ができる精一杯のサポートをしてお返しするつもりでいます。その中の多くの方が、一度も直接お会いしたことのない方で、関東や中国・四国地方の方もおられて...。直前期には地方回りして「壮行会兼勉強会」でも企画できるといいのになあ!(けど、参加者1名とかやとちょい寂しいしなぁ)何にせよ、このブログからの様々な情報と春から始める手作り講座が、21年受験生の夢の架け橋となるようにがんばるでぇ! 明日からは雇用保険の作問にかかります。 あっきーさん、一発合格かいな、よーがんばったなあ!non太朗さんも一発やし、このせまいブログ読者にええ見本がいてくれるなあ。勉強方法にさえ迷わなければ受かる試験。ほんま、よかった、おめでとうさん! 講師にとって、合格の報告を聞くことは、これは当然うれしいし、ありがたいことだし、これは当たり前なのですが...。それ以上にありがたいこと、それは、マリモさん、amiさん、ebicoさんたちのようなコメントです。結果が出せなくてもあいさつに来てもらうほど、私自身、はげまされることはありません。だから講師が続けていられるんです。そして、機会があれば、その方々ともう一度...、そんな想いで今日のブログは書きました。 あと1点...、あと2点...、とらせることができず、ごめんなさい。 【問題019の解答解説】 答 ②一般的に行われた柔道整復師の骨折、脱きゅうに対する施術 (昭31.11.6基発754号) 「②柔道整復師の骨折、脱きゅうに対する施術」は、応急手当の場合を除き、医師の同意を得たものでなければ療養上相当の療養とは認められない。なお、健保法においては、①(食事療養)は「入院時食事療養費」として、また、③(評価療養)は「保険外併用療養費」として支給されるが、労災保険法においては、いずれも「療養の給付」の範囲となるため妥当でない。 山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちら → http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html 【今日の問題】 問題020 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため □□□ から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ①労働することができないために賃金を受けない日の第4日目 ②労働することができないとき、その療養を始めた日の第4日目 ③労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日 --------
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧:
このブログ記事に対するトラックバックURL:
http://www.yamakawa-sr.net/mt/mt-tb.cgi/108
コメント(2)
Kayli :
What a joy to find soomene else who thinks this way.
vuhiiipb :
aXOxl9 lzjntkrrheqs
コメントする