私の「その時」...
私の合格発表、かれこれ15年ほど前かあ。平成6年の秋でした。わずか15年とはいえ、この間の情報通信技術の進歩はすごいねえ。今は、HPで瞬時にわかるんやもんなあ。 私のときは、府庁と労働局(当時は労働基準局)の掲示板に督促の公示送達書と隣り合わせに張り出してあって。それを見に行くか、合格者にのみ郵送されてくる通知を、今か今かと待ってるかのどっちか。アカンかったら何も来ないとこなんか、懸賞の応募と同じや。 選択式(当時は記述式)で失敗してると思い込んでいたので、怖くて発表は見に行けなかった。郵便物にも何もなくて...。あぁ、あかんかったなあ...、でその日は暮れて。 で、次の日、朝からいい天気やったので、前回登場の息子4歳、娘2歳を自宅前の公園で遊ばせてたら、普通に郵便やさんが来て、普通に郵便物を入れはって。ま、それでもと思い、ポストをのぞいてみたら、なんか見慣れないハガキが1枚。手に取ると、宛名は女子学生さんが書いたのではと思えるような丸い字で「山川靖樹様」、差出しは「労働省労働大臣官房労働保険徴収課」と書いてある。労働保険の知らせを受ける覚えはないし、なんやろ?と裏返して驚いたがな!「社会保険労務士試験合格通知」と書いてあった! 急いで子供んとこ行って、「お父さん、受かってたわあ!」ていうたら、うつむいて黙々と砂遊びをしていた手を一瞬止めて、顔を上げ、口元まで垂れてた濃い目の鼻水をズルッとすすって一言、「その砂プリンおいしいでえ...」。 いま、久々にこのハガキをながめているが、速達でも書留でもない普通郵便で、しかも個人情報まる出しの合格通知。時代を感じるなあ...。 皆さんには、どんな「その時」が待っているのかなあ。 【問題016の解答解説】 答 ①住居間の移動において、長距離を移動するために食事に立ち寄ること (労災保険法(以下「法」)7条3項但書、則8条) 本問で、日常生活上必要な行為でやむを得ない事由と認められるのは、①と「②帰途において惣菜等を購入する」、「③選挙権行使のため投票所に立ち寄る」。その他、職業訓練等であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為、病院又は診療所において診察又は治療を受ける場合も同様である。したがって、正解は①。なお、「②経路上の店でタバコ等を購入する」、「③駅構内で飲料水等を立ち飲みする」は、逸脱又は中断とは判断しないため、当該ささいな行為を行う間も含めて通勤とされる。ゆえに、②、③は妥当でない。 【今日の問題】 問題017 休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が、当該休業補償給付に係る □□□ から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、年齢階層ごとの最低・最高限度額の適用に該当するときは、当該年齢階層に定める額を休業給付基礎日額とする。 ①支給を開始した日 ②療養を開始した日 ③当該給付の支給申請が行われた日 --------
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